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消防法と火災警報器について正しい理解を |
近年、住宅火災による死者数が増加傾向にあります。その大半はお年寄りであり、逃げ遅れが大きな被害に結びついているようです。最近の住宅は高気密・高断熱が進んでいるため、室内で火災が発生すると急激に煙が立ち込め、一酸化炭素中毒で瞬く間に命を落としてしまうことも多いようです。今後高齢化が進むと、さらに死者数が増加する恐れがあり、今回の消防法改正につながったという訳です。
しかしながらこの消防法改正を、悪質商売のネタにする業者も多く存在し、消防署員の名を語るなどして、非常に高い値段で火災警報器や消火器を販売する手口が見受けられます。
災害から身を守るためのリフォームの一つとして、お部屋の内装リフォームなどに合わせて火災警報器を取り付けてもらうのも非常に有効です。もちろんリフォームのご予定がない方も、この機会に住宅用火災警報器について正しい知識を身に付けておきましょう。
今回の消防法改正では、新築住宅は平成18年6月1日から(東京都では平成16年10月1日から)、既設住宅(リフォーム)では平成20年6月1日から平成23年6月1日(各市町村条例による)までに火災警報器の設置が義務付けられます。また警報器の設置場所は、以下のとおりです。
【必ず設置する場所】
■寝室(普段の就寝に使う部屋に設置。子ども・高齢者の居室も就寝に使う場合は設置。)
■階段(寝室のある階の階段に設置。1階の階段には設置不要)
【建物により設置する場所(3階建て以上の場合)】
■階段(寝室がある階から2つ下の階の階段に設置。その設置する階段の上の階の階段に設置している場合は不要)
■階段(寝室が1階のみの場合は、居室のある最上階の階段に設置)
■廊下(警報器を設置する必要がなかった階で、居室が5以上ある階の廊下に設置)
【市町村条例により設置する場所】
■台所・その他
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