【管工事の当社営業許可エリア】
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| (営業エリア) |
千葉県全域 |
| (営業許可) |
千葉県水道局指定給水装置工事業者 第409号
千葉市水道局指定給水装置工事業者 第79号
千葉市指定排水設備工事業者 第151号
市原市下水道指定排水設備工事業者 第35号
千葉県特例浄化槽施工業者届出 第1号 |
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| 【管工事という仕事】 |
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最初から堅い話で恐縮ですが「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」において管工事は「冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を配置する工事」と定義されています。
管工事の中でも当社は特に「家・建物廻りの給排水、衛生設備に関する管工事」をもっとも重要視しています。 給排水、衛生設備の存在意義(目的)は、建築物内の人々の保健衛生の保全と、生活や労働環境の向上を図ることにあります。
給排水・衛生設備工事が適正でないと、以下のようなことが起こります。
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■ クロスコネクション(誤接合)によって飲料水が汚水で汚染され水系伝染病にかかる
■ 建物内に汚水の悪臭が漂う
■ 排水の流れが悪く詰まりやすい
■ 排水管内に生ずる圧力等によって汚水が逆流して建物内に吹き出す
■ 給水管が水圧で破損し建物内が水浸しになる |
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これらの現象が実際に発生しているという話を良くお聞きします。快適で衛生的な生活をお届けするため、私たちはひたすら管工事にこだわっています。
水廻りでお困りのこと、気になることなどございましたら、お気軽にご相談ください。
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| 【見えにくい仕事だからこそ】 |
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管工事は非常に表に出にくい仕事です。給水管は建物や設備の陰に隠れてしまいますし、排水管はもっぱら建物の中や土・道路の下に埋められてしまいます。
だからこそ、お客様にもっと見て欲しい! ・・・そんな気持ちで現場の様子をご紹介いたします。 |
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下水道接続改造工事中の写真です。
塩化ビニール製パイプを使用し、適切な勾配と点検及び掃除のための「インバート桝」を数箇所設置していきます。 |

建物内の配管は、上の写真のように天井裏のパイプスペースに入り組んで配管されているので、非常に複雑です。誤接合は飲料水の汚染につながる恐れもあり、慎重な作業となります。 |

小型合併処理浄化槽の埋設中の写真です。
当社は管工事の中でも、汚水・雑排水を浄化してくれる「合併浄化槽」には特に思い入れが強く環境衛生に貢献すべく下水道と並行して推進しています。
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多種・多様にわたった配管は、それぞれが大切な役割を果たしています。見えない場所ながらも私たちの生活と大きく接しているのです。そして各部分ごとに最適な施工方法・技術・材料を正確に選択することが必要になってくるのです。 |
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このように「管工事」は一言ではなかなか言い尽くせないくらいの内容を含んでいます。
ビル建物から住宅まであらゆる管工事で私たちは「住環境」と「地球環境」を見つめています。 |
| 【し尿収集運搬担当エリア】 |
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し尿収集・運搬業というのは、市の委託業務となっています(千葉市・市原市の場合)。そのため、担当エリアがありますので、ご用命の際は地区をご確認ください。
(2004年7月1日現在)
| (千葉市 中央区) |
赤井町、大森町、花輪町、大巌寺町、南生実町、川戸町、
生実町の一部、白旗、仁戸名町 |
| (千葉市 若葉区) |
五十土町、大広町、川井町、佐和町、多部田町 |
| (千葉市 緑 区) |
鎌取町、高田町、平山町、東山科町、辺田町、誉田町、平川町、
上大和田町、下大和田町、有吉町、生実町の一部、土気町の一部
おゆみ野1〜6丁目、おゆみ野有吉、おゆみ野中央1〜4丁目 |
| (市原市) |
犬成、大作、滝口、葉木、下野、金剛地、奈良、東国吉、高倉、押沼、
瀬又、番場、高田、中野、 古都辺、勝間、永吉、板倉、山之郷飛地、
大金沢町、喜多の一部、神崎の一部、荻作の一部、
小田部の一部、潤井戸の一部、草刈の一部、茂呂町の一部 |
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| 【し尿収集という仕事】 |
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大金興業株式会社は昭和36年に、地元の「し尿収集・運搬業(俗に言う汲取り屋)」からスタートしました。
日本は遥か昔からの知恵で「し尿の肥料化」で、その処理(リサイクル)が十分に行われてきていました。しかし今となっては化学肥料の普及や、経済振興政策の果てに、大規模な「し尿処理問題」を抱えるようになってしまいました。
昨今、都市部などにおいては下水道管が埋設されるようになり、その処理問題も改善されたかに思われていますが、下水道施設の普及に公費(税金)が大幅に投入されており、市町村の工事財源問題、受益者負担(利益を受けている人のみがそれらの布設工事費・維持費を負担すべきである)という観点から、なかなか下水道の整備がうまくいっていないのが現状のようです。(それでも各市町村は、必死に下水道整備を進めていますが・・・) |
| 【浄化槽保守点検・清掃の当社営業登録/許可エリア】 |
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| (浄化槽保守点検営業登録) |
千葉県全域(千葉県浄化槽保守点検業者登録 第37号)
千葉市全域(千葉市浄化槽保守点検業者登録 第19号)
※千葉市は政令指定都市のため、千葉県とは別途の営業登録をしています。 |
| (浄化槽清掃 許可エリア) |
千葉市全域(千葉市浄化槽清掃業 千清二 第108号)
市原市全域(市原市浄化槽清掃業 第C-4号) |
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| 【ご注意ください!】 |
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『 浄化槽汚泥』と『し尿』は性質上良く似てはいますが、し尿の処理については各市町村ごとに浄化槽汚泥収集運搬と別許可となっていますが、最近、無許可で浄化槽の汚泥を収集している業者がいるようです。
実はバキュームカーの色・模様(マーク)で区別をしているのですが、詳しくはこちらをクリックしてください。
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| 【浄化槽のはなし】 |
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浄化槽とは「し尿あるいはし尿と併せて雑排水(台所や風呂場等から排出されるもの)を処理する設備または施設のこと」を言います。
私たちが生活する上で排出する汚水・雑排水を、きれいな水にして自然に帰すことが私たちの義務なのではないのでしょうか?
浄化槽において、し尿のみを処理するものを「単独処理浄化槽」と言い、し尿と併せて雑排水を処理するものを「合併処理浄化槽」と言います。
しかし、公共用水域の水質保全上、雑排水の垂れ流しが水質汚濁の大きな原因となっているため、「合併処理浄化槽」の急速な整備が叫ばれています。
設備は小さくても下水道の終末処理施設並みの浄化能力が有する上、コストは1/10以下、そして下水道施設に比べ二酸化炭素の発生も少なくでき地球温暖化への影響も小さくできるのです。
そのため、各市町村では、合併処理浄化槽設置工事に対して、補助金を出して市民に呼びかけています。
(補助金対象地域については各市町村ごとに異なります。詳しくは各市町村窓口へお尋ねください。)
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| 【単独浄化槽と合併浄化槽】 |
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本当に私たちの生活排水が、自然環境に悪影響を与えているのでしょうか?
右のグラフをご覧下さい。
このように、自然の水質を悪化させているのは、家庭から排出される「生活雑排水」です。
この生活雑排水をいかに浄化するかが、私たち人間の早急な課題なのです。
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東京湾地域の排水による汚れの割合
(北尾高嶺著「浄化槽」ぎょうせい社より) |
そこで、単独浄化槽と合併浄化槽の浄化機能についてもう少し詳しく見てみましょう。
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※BOD(生物化学的酸素要求量)
微生物が有機性汚濁物質を分解するのに必要な酸素の量を示し、水の汚れの目安となります。水1リットルに含まれる汚濁物質を基準として
「mg/l(ミリグラム・パー・リットル)」の単位で表します。
早い話が、BODが高いということは自然の河川が自らの力で浄化する「自浄作用」に大きな負担をかけるということになり、河川のヘドロ化や、富栄養化現象(プランクトンや藻の異常発生など。赤潮などの被害などにもつながります)をもたらしてしまうということです。
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| 「し尿汲取り+雑排水垂れ流し」家庭のBODは |
→ 合計27g/人・日 |
| 「単独浄化槽+雑排水垂れ流し」家庭のBODは |
→ 合計32g/人・日 |
| 「合併浄化槽」 家庭のBODは |
→ 合計 4g/人・日 |
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上の絵からもわかるように、トイレを水洗化するためだけの単独浄化槽では生活雑排水が処理できないばかりか、むしろし尿を汲取り処理している家庭よりも水質に悪影響を与えているということになります。
水質保全への対応が待ったなしの状態となった今、浄化槽工業会(浄化槽メーカー18社で構成される)では単独浄化槽の製造を自主的に中止しました。今後は合併処理浄化槽に対する期待が大きくなっています。
また、各浄化槽メーカーは続々と「コンパクト型合併浄化槽」を新発売していますが、一部メーカーの製品には問題の多いものもあるので(特にH社製...あー、メーカーさんに怒られるぅ)、選ぶときには注意を要します。
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| 【補助金額について】(平成20年度) |
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| 合併処理浄化槽 |
千 葉 市 |
市 原 市 |
市原市(高滝ダム流域) |
| 5人槽 |
594,000円 |
483,000円 |
603,000円 |
| 6〜7人槽 |
636,000円 |
513,000円 |
633,000円 |
| 8〜10人槽 |
726,000円 |
588,000円 |
708,000円 |
単独浄化槽からの切替
(上乗せ補助) |
+200,000円 |
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| 備考 |
高度処理型の場合 |
転換有/高度 処理型の場合 |
転換有/高度処理型 の場合 |
| ※ |
単独浄化槽からの切替における「上乗せ補助」は、家の新築時・増改築時の浄化槽工事は対象になりません。詳しくは自治体にお尋ねください。
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| ※ |
補助金対象地区については各市町村窓口にお尋ねください。 |
| ※ |
浄化槽は「浄化槽工事業者登録」のなされた業者で設置施工してください。
(もちろん当社も登録業者です!) |
| ※ |
下記その他の地域について、また最新の情報につきましては、『千葉県浄化槽協会』のホームページにてご確認ください。
*その他の地域*
銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・柏市・勝浦市・市原市
(下水道事業認可内特別指定地域)・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・八街市・四街道市・富津市・君津市・袖ヶ浦市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・酒々井町・大網白里町・九十九里町・印旛村・本埜村・栄町・神崎町・多古町・東庄町・横芝光町・芝山町・一宮町・長生村・白子町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町・睦沢町・長柄町 |
浄化槽は単なる管工事ではなく、専門知識を要します。
無知識な工事業者の施工では、あとあとお客様ご自身に不利益を
もたらすことになりますので注意が必要です。
(浄化槽の破損、亀裂、傾き、浮上などのトラブル)
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| 【浄化槽のしくみ】 |
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浄化槽の主役は「微生物」たち。彼らが汚濁物質を食べて分解処理してくれることを期待するのが浄化槽です。できるだけ微生物たちが汚物を食べやすくしてあげるために、前もって汚水中の浮遊物(油分、トイレットペーパー、髪の毛など)を沈殿・浮遊分離させます。そして微生物が繁殖しやすいように酸素(エアー)を送り込み、有機物を分解させるわけです。
浄化槽の中には、酸素を好んで生息する「好気性微生物」と、酸素がなくても生息できる「嫌気性微生物」がうまく共存しています。
バクテリアだって生き物。生存環境が悪くなれば生きていけません。死んだバクテリアは死骸そのものが汚泥となり、悪臭の原因になったり、処理水質の悪化をもたらしてしまいます。
目には見えにくいですが、地球環境のために必死に頑張っている微生物たちに、ちょっと目を向けてみませんか? |
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上の写真は微生物の写真です。この微生物たちの働きで水をきれいにするわけです。 |
左の写真は、小型合併処理浄化槽の構造モデル図です。小さいながらも、下水道施設並みの機能と技術を持っています。
嫌気濾床槽(けんきろしょうそう)第1室、第2室で汚水中の浮遊物(油分、トイレットペーパー、髪の毛など)を溜めこみます。そして接触ばっ気槽で酸素(エアー)を送り込み、微生物に有機物を分解させるわけです。最後に再度浮遊物質・沈殿物質を沈殿分離させて消毒して処理水を放流します。
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| 画像提供:K・Mさん |
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| 【合併処理浄化槽を安心してお使いいただくために】 |
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| ポイント |
理由 |
| 【1】天ぷら油やサラダ油など、油のついているお皿・容器等は、一度ティッシュペーパーかキッチンペーパーで出来るだけ拭き取ってから洗ってください。決して使用済みの油を流すようなことはやめてください。 |
⇒油は浄化槽機能上、処理することが困難です。浄化槽を安定してお使いいただくためにもご協力ください。また、油は冷えて固まると排水管の内側にこびりつき、排水管つまりの原因となります。ご注意ください。
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| 【2】お風呂の目皿などに引っかかる髪の毛などは、そのまま流さずこまめに取り除いてください。 |
⇒髪の毛に、人体から出る油分がまとわりつき、これらも排水管詰まりの原因となります。定期的な排水口及び目皿のお掃除をお願いします。 |
| 【3】洗濯機の繊維クズや砂は「クズ取りネット」などを用いて取り除いてください。また紙オムツや衛生用品、たばこなどは絶対に流さないで下さい。 |
⇒繊維や砂は排水管に滞留し、詰まりの原因になるだけでなく、浄化槽内においても水流を妨げ、浄化槽機能を低下させる要因となります。
※洗濯物と一緒に、水もきれいにしましょう。 |
| 【4】浴室のカビ取り剤(例えば「カビキラー」)等の強力な薬品洗剤は、できるだけ浄化槽清掃(汚泥抜取り)の前日に使用してください。
その他、糖尿病などにより薬(抗生物質等)を使用されている場合、浄化槽の機能が低下することがあります。 |
⇒強力な薬品は浄化槽内の微生物にも影響を与えます。薬品による生育環境・汚水性質の変化によって微生物が死滅すると浄化機能が悪化するだけでなく強烈な悪臭を発生させることがあります。事前に保守点検担当社員(浄化槽管理士)にご相談ください。 |
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| 【浄化槽保守点検・清掃の必要性】 |
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浄化槽は水中の微生物の働きで汚物を分解して、きれいな水に放流する装置です。
微生物を常に良好な状態に保っておくには定期的な保守点検や清掃が必要です。したがって適正な維持管理をせずにそのまま放置すると、徐々に汚泥がたまり放流水とともに流れ出て、臭気の発生や環境衛生上の問題となるばかりでなく、公共水域の汚染にもつながります。
| !浄化槽は法律によって次のことが規制されています ※千葉県の場合 |
浄化槽の構造
(浄化槽法第13条) |
国土交通大臣の型式認定を受けたものなら構造的に安心です。
(工場生産型は建設大臣の認定を受けなければなりません。) |
設置の届出
(浄化槽法第5条) |
建設確認申請を伴う場合は 市町村担当課
上記以外で設置する場合は 保健所担当課 へ必ず届出が必要です。 |
工事の施工
(浄化槽法第21条) |
千葉県知事登録業者以外には施工ができません。
工事は登録業者に依頼してください。(大金興業は登録業者です)
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保守点検
(浄化槽法第8条) |
千葉県知事登録業者により基準に基づいた保守点検をしなくてはなりません。
(大金興業は登録業者です。) |
設置後の水質検査
(浄化槽法第7条) |
浄化槽の使用に当たり、保健所に使用開始届を提出し、6ヶ月後に浄化槽の設置状況の適否を判断するため、7条検査を受けなければなりません。 |
清掃
(浄化槽法第9条・第35条) |
市町村長の許可を受けた業者により基準に基づいた清掃をしなくてはなりません。
(大金興業は千葉市・市原市の許可業者です。) |
定期検査
(浄化槽法第11条) |
日常の保守点検及び清掃の管理状況を見るため、11条検査を毎年1回受けなければなりません。 |
※7条検査、11条検査(法定検査)については
(社)千葉県浄化槽検査センター TEL 043(246)6283 へお問い合わせください。
大金興業株式会社は浄化槽の設置(手続・工事)から
保守点検・清掃まで一連の浄化槽に関わる仕事の専門業者です。
浄化槽のことなら是非一度、当社へご相談ください!  |
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